登記手続きには当事務所の報酬以外に、法務局に納める登録免許税が必要となります。
登録免許税を含めたお見積書を、必ず事前に提示させて頂きますので、確認頂き、依頼されるかご判断下さい。
登録免許税は誰が申請する場合でも、必ず発生します。
固定資産税評価額を使用して登録免許税等を算出する不動産登記については、お打合せ時に評価証明書や名寄帳等、価格が分かる資料をお持ち頂ければ概算の費用を算出することができます。
価格が分かる資料がない場合は正確なお見積りを出すことはできませんので、ご了承下さい。
また、ご依頼頂いた後に、複雑な事情等が判明した場合は、加算報酬をお願いする場合があります。その際はその額及び理由等をご説明させて頂き、その時点で改めてご依頼頂くかご判断をください。なお、その場合、手続きの進捗状況に応じて、要した実費及び報酬をご請求させて頂く場合がございます。
不動産登記
| 登録免許税等 | 基本報酬 | 付加報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 所有権移転(相続) | 固定資産税評価額×4/1000 | 3万円 |
① 固定資産税評価額×1/1000
(固定資産税評価額5,000万円以内) ②(不動産の数-1)×2,000円 ③(共有者の人数-1)×2,000円 |
・固定資産税評価額が5,000万円を超える場合、超える部分については2/10,000 |
| 所有権移転(売買) | 固定資産税評価額×20/1000 土地につき、期限内は×15/1000 |
3万円 |
① 固定資産税評価額×1/1000
(固定資産税評価額5,000万円以内) ②(不動産の数-1)×2,000円 ③(共有者の人数-1)×2,000円 |
・固定資産税評価額が5,000万円を超える場合、超える部分については2/10,000 |
| 所有権移転(贈与) | 固定資産税評価額×20/1000 | 3万円 |
① 固定資産税評価額×1/1000
(固定資産税評価額5,000万円以内) ②(不動産の数-1)×2,000円 ③(共有者の人数-1)×2,000円 |
・固定資産税評価額が5,000万円を超える場合、超える部分については2/10,000 |
| (根)抵当権抹消 | 不動産の数×1,000円 | 1万5,000円 |
(不動産の数-1)×2,000円 | |
| 住所変更登記 | 不動産の数×1,000円 | 1万5,000円 |
①(不動産の数-1)×2,000円 ②(変更する人数-1)×2,000円 |
|
| 必要書類取得代行 (評価証明書や戸籍・住民票等) |
実費 |
1市区町村×1,000円 |
商業登記
| 登録免許税等 | 基本報酬 | 付加報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 設立 | 資本金の額×15/1000 (15万円以下は15万円) | 3万円 |
資本金の額×5/1000 |
|
| 定款作成 | 2万円 |
|||
| 定款認証 | 5万円+1~2,000円 | 2万円 |
||
| 役員変更 | 1万円 (資本金1,000万円以上の会社は3万円) | 1万5,000円 |
(変更する役員の数-1)×2,000円 | ・印鑑登録役員の就任、退任は+5,000円 |
| 増資 | 増加する資本金の額×7/1000 (3万円以下は3万円) | 3万円 |
資本金の増加額×5/1000 | |
| 機関変更 | 3万円 |
3万円 |
||
| 商号変更 | 3万円 |
2万円 |
||
| 目的変更 | 3万円 |
2万円 |
||
| 管轄内本店移転 | 3万円 |
3万円 |
||
| 管轄外本店移転 | 3万円×2 |
6万円 |
||
| 解散・清算人就任 | 3万1,000円 |
3万円 |
(就任する清算人の数-1)×2,000円 | ※債権者保護手続きが必要な場合、官報公告するときは 別途官報公告掲載料及び当事務所への報酬が追加されます。 |
| 清算決了 | 2,000円 |
2万円 |
報酬規程
当事務所の報酬規程については、下記PDFよりご確認いただけます。なお、登録免許税等の実費費用については当事務所に対する報酬ではございませんが、登記費用を計算するための必要となりますので、参考として入れております。
正確な登記費用を確認したい方は、当事務所までお問合せ下さい。
北谷司法書士事務所 報酬規程