料金と契約について

当社の報酬は最高限度額を定めておりますので、特別な場合を除き、規定金額を超えることはございません。また、内容によっては軽減もさせていただく場合もあります。また、ご相談は基本的には無料とさせていただいております。

  1. 法人
  2. (1)顧問報酬 毎月の顧問料 月2万円~
    (2)決算料・申告料 毎月の顧問料の4カ月分~
    (3)年末調整・償却資産の申告・法定調書作成料等
     基本料金1万8千円+5千円×年末調整者数(人)+3千円×未年末調整者数(人)
    (4)税務調査立会い料 1日当たり3万円~
     なお、会社規模によっては、年間処理料金を一括で契約する場合があります。
    * 料金には消費税は含まれておりませんので別途かかります。

  3. 個人
  4. ご希望される場合を除き、顧問契約をしておりません。
    (1)事業所得者は規模によって異なりますが、申告の際、1年分の処理費用と 確定申告費用を含め17万円~。
    (2)不動産所得者は規模によっては異なりますが、申告の際、 確定申告費用を含め5万円~
    (3)年末調整基本料金
     基本料金1万8千円+5千円×年末調整者数(人)+3千円×未年末調整者数(人)
    * 料金には消費税は含まれておりませんので別途かかります。

  5. 土地等を譲渡した場合の申告等報酬
  6. 次の(1)と(2)を加算した金額となります。
    (1)基本報酬額 20万円(分離課税申告書作成費用及び所得控除等関連申告費用含む)
    (2)付加報酬額
    ① 居住用財産の譲渡 2万円~
    ② 共同住宅・非居住用財産等の譲渡 5万円~
    譲渡物件が共有の場合で、共有者の申告書も作成を要する場合には1名増すごとに上記(2)②までの金額の3割増。
    なお、譲渡金額が1億円超の場合、取得時の価格等の調査を要する場合、その他損益通算、繰越控除、収用、買換え等の場合には別途ご相談させていただきます。
    * 料金には消費税は含まれておりませんので別途かかります。

  7. 贈与税
  8. (1)基本報酬額 3万円~
    住宅取得等資金の贈与や相続時精算課税の適用を受ける場合の申告など、特別の調査が必要な場合には別途ご相談させていただきます。
    * 料金には消費税は含まれておりませんので別途かかります。

  9. 相続税
  10. 税理士会の相続税税務報酬規定は平成14年3月31日に廃止されました。当事務所では、亡くなられた方の概況、資産状況等を確認(無料)させていただき、相続税に関するご説明をしたうえで、ご依頼の有無を確認させていただきます。ご依頼いただける場合には相続受任確認書を作成いたします。

    <相続税報酬基準>
    当社の報酬は、債務・葬式費用控除前の遺産の総額を基に、報酬基準額と報酬限度額を定める。
    なお、土地等や家屋についての報酬基準額は、小規模宅地等や貸家、地積規模の大きな宅地等については、軽減適用前の金額。
    共有物件については、その物件物件の評価額を、また、マンションについては、専有部分にかかる評価額を報酬基準額とする。
    また、生命保険金・退職手当金については、非課税控除前の金額を報酬基準額とする。
    ① 遺産の総額が1億円以下の場合 報酬基準額の1%
    ② 遺産の総額が2億円以下の場合 ①+1億円を超える報酬基準額の0.75%
    ③ 遺産の総額が2億円超える場合 ②+2億円を超える報酬基準額の0.5%
    ④ 遺産の総額が10億円を超える場合 上記基準で算出した金額の範囲内でご相談
    ⑤ 農地等の納税猶予を受ける土地 通常評価額(農業投資価格を適用しない価格)を報酬基準額とし、その0.3%
    なお、延納等を申請する場合、金額にかかわらず、書類作成費用として、20万円。
    また、納税猶予申請書類作成費用等は20万円、税務署に対し、追加し資料の提出や折衝等を行った場合には20万円を加算する。

    次に該当した場合場合には、上記の規定にかかわらず、次の通りとする。
    遺産の総額が相続税の基礎控除以内の金額場合で、相続税の申告を必要としない場合、報酬基準額の8割とする。
    ただし、30万円に満たない場合には30万円とする。

    マンションの評価にあたっては、マンション全体の評価を要するため、上記により計算した報酬限度額に1棟当たり10万円を加算した金額とする。

当社の報酬の規定について

法人及び個人の顧問先につきましては、報酬は低く設定しております。これは、当社は一括処理のセンター依頼式でなく当事務所内ですべて処理を行っていることと、お客様のご要望がなく月次報告書の必要性が求められていない場合には、2、3カ月単位での処理をさせていただいている関係で、顧問料を含めお安く設定しております。
なお、借入等において試算表の提出など必要な場合には、速やかに対応できますので、ご安心ください。

また、土地等の譲渡の申告と相続税の申告については、他に比し、決してお安くなっているとは思いません。これは、全ての業務を3名の税理士のみで対応し、必要に応じ、司法書士にも確認し、書類を作成しておりますので、ご理解いただきたいと思います。

定期契約について

当社は法人、個人、譲渡、相続、贈与等のご依頼のお客様とは、次のような受任業務及び報酬等について、法人のお客様を除き、ご要望に応じ、次のような確認書を取り交わしております。

※下記よりPDFでご確認いただけます。

2025年7月1日改訂

法人用 定期契約の内容及び報酬額のご案内
お問い合わせ

CONTACT

お電話でのお問い合わせ
042-365-6099