料金と契約について

当社の報酬は最高限度額を定めておりますので、特別な場合を除き、規定金額を超えることはございません。また、内容によっては軽減もさせていただく場合もあります。また、ご相談は基本的には無料とさせていただいております。

  1. 法人
  2. (1)顧問報酬 毎月の顧問料 月2万円~
    (2)決算料・申告料 毎月の顧問料の4カ月分~
    (3)年末調整・償却資産の申告・法定調書作成料等
     基本料金1万8千円+5千円×年末調整者数(人)+3千円×未年末調整者数(人)
    (4)税務調査立会い料 1日当たり3万円~
     なお、会社規模によっては、年間処理料金を一括で契約する場合があります。
    * 料金には消費税は含まれておりませんので別途かかります。

  3. 個人
  4. ご希望される場合を除き、顧問契約をしておりません。
    (1)事業所得者は規模によって異なりますが、申告の際、1年分の処理費用と 確定申告費用を含め17万円~。
    (2)不動産所得者は規模によっては異なりますが、申告の際、 確定申告費用を含め5万円~
    (3)年末調整基本料金
     基本料金1万8千円+5千円×年末調整者数(人)+3千円×未年末調整者数(人)
    * 料金には消費税は含まれておりませんので別途かかります。

  5. 土地等を譲渡した場合の申告等報酬
  6. 次の(1)と(2)を加算した金額となります。
    (1)基本報酬額 10万円(分離課税申告書作成費用及び所得控除等関連申告費用含む)
    (2)付加報酬額
    ① 居住用財産の譲渡 2万円~
    ② 共同住宅・非居住用財産等の譲渡 5万円~
    譲渡物件が共有の場合で、共有者の申告書も作成を要する場合には1名増すごとに上記(2)②までの金額の3割増。
    なお、譲渡金額が1億円超の場合、取得時の価格等の調査を要する場合、その他損益通算、繰越控除、収用、買換え等の場合には別途ご相談させていただきます。
    * 料金には消費税は含まれておりませんので別途かかります。

  7. 贈与税
  8. (1)基本報酬額 3万円~
    住宅取得等資金の贈与や相続時精算課税の適用を受ける場合の申告など、特別の調査が必要な場合には別途ご相談させていただきます。
    * 料金には消費税は含まれておりませんので別途かかります。

  9. 相続税
  10. 税理士会の相続税税務報酬規定は平成14年3月31日に廃止されました。当事務所では、亡くなられた方の概況、資産状況等を確認(無料)させていただき、相続税に関するご説明をしたうえで、ご依頼の有無を確認させていただきます。ご依頼いただける場合には相続受任確認書を作成いたします。

    <相続税報酬基準>
    当社の報酬額は相続税の遺産の総額に基づき、下記の次の通りとさせていただきます。 ただし、土地等の評価額については、小規模宅地等の減額や貸家の軽減、地積規模が大きな土地など各種評価減前の価額とし、共有物件については按分前の評価額です。生命保険金等については非課税控除前の評価額によって計算します。
    ① 遺産の総額が1億円以下の場合 遺産の総額の1%
    ② 遺産の総額が2億円以下の場合 上記の額に①+1億円を超える部分の金額の0.75%を加算
    ③ 遺産の総額が2億円超える場合 上記の額に①+②+2億円を超える部分の金額の0.5%を加算
    ④ 遺産の総額が10億円を超える場合 上記計算により算出した額範囲でご相談
    ⑤ 農地等の納税猶予を受ける土地の評価は、通常評価額(農業投資価格を適用しない価格)の0.3%以下とし、納税猶予申請書類作成費用等20万円以下。ただし、これらの申請及び許可等に伴い、税務署や区町村等へ追加資料の提出等や折衝等を行った場合は上記金額の2倍を超えない範囲内の金額を加算。
    ⑥ 次の事項については上記にかかわらず次の通りとさせていただきます。
    遺産の総額が相続税の基礎控除以下の場合で
    ・申告がない場合 10万円から上記①~④を上限
    なお、財産評価にあたって複雑な物件や利用区分範囲が不明瞭なもの等、申告や評価にあたって特別な事項等が生じ場合には、事前に別途ご相談させていただきます。

当社の報酬の規定について

法人及び個人の顧問先につきましては、報酬は低く設定しております。これは、当社は一括処理のセンター依頼式でなく当事務所内ですべて処理を行っていることと、お客様のご要望がなく月次報告書の必要性が求められていない場合には、2、3カ月単位での処理をさせていただいている関係で、顧問料を含めお安く設定しております。
なお、借入等において試算表の提出など必要な場合には、速やかに対応できますので、ご安心ください。

また、土地等の譲渡の申告と相続税の申告については、他に比し、決してお安くなっているとは思いません。これは、全ての業務を3名の税理士のみで対応し、必要に応じ、司法書士にも確認し、書類を作成しておりますので、ご理解いただきたいと思います。

定期契約について

当社は法人、個人、譲渡、相続、贈与等のご依頼のお客様とは、次のような受任業務及び報酬等について、法人のお客様を除き、ご要望に応じ、次のような確認書を取り交わしております。

※下記よりPDFでご確認いただけます。

法人用 定期契約の内容及び報酬額のご案内
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